掛川で交通事故のケガを治す接骨院、走行中の追突事故の場合
突然ですが、制限速度60km/hの道路において、前方車が60km/hで走行中、前方車との必要な車間距離は何メートルでしょうか?必要な距離は「停止距離」を一つの基準とみます。答えは44mです。仮に車間距離が10mだった場合、前方車にとってバックミラー越しに後方車が近いと感じた場合、前方車の運転手は「あおられている」と感じるかもしれません(10m未満でかなり接近したり離れたりを繰り返した場合、「あおり」になります)。後方車の運転手が故意にあおっていないと証言しても、前方車の運転手が事故や恐怖を感じていたならば、あおられているのと同じです。つまり前方車の運転手の感じ方で「あおり」の可否が決まります。「あおり」で交通事故が起きた場合、通常の交通事故とは違い、あおった側(加害者側)に過失100%が求められます。交通事故当日の証言とその後の証言、ドライブレコーダー、警察の事故調書、ライブカメラなどにより、加害者に「あおり」が疑われると、加害者、被害者ともに日常生活のすべてが一変し、ときに人生が一変することもあります。追突事故で被害にあった方、お話を伺い、一緒に対応を考えます。もちろん治療も行いますので、お電話をいただければと思います。0537-28-8866